【部落差別解消推進法(部落差別の解消の推進に関する法律)】

ぶらくさべつかいしょうすいしんほう(ぶらくさべつのかいしょうのすいしんにかんするほうりつ)

部落差別のない社会の実現を目的として、差別解消を推進するために「全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」という基本理念、国と地方公共団体の責務などを明記した法律のこと。2016年に公布・施行されました。法律がつくられた背景には、長年にわたり差別解消への取り組みが続いてきた一方で、差別発言などの人権侵害が依然として存在していること、さらに、インターネット上で差別を助長する書き込みが行なわれているなど、情報化社会への変化があります。 この法律は、未だ差別がなお存在していることを明言し、国や自治体が部落差別の解消に向け努力することが必要なことを定めたものであり、 条文では、相談体制の充実、教育や啓発、実態調査といった施策が具体的に盛り込まれています。法律に基づき、例えば、全国の法務局・地方法務局の人権相談窓口で相談を受け付けているほか、その相談内容や人権侵犯事件の調査などを通じて、被害の救済・予防を図っています。