【消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)】

しょうひしゃあんぜんかくほちいききょうぎかい(みまもりねっとわーく)

高齢者や障害者、認知症の人など、十分な判断力がない人が消費者被害にあうことを防ぐための協議会のこと。消費者安全法で規定されており、地方公共団体が設置します。2023年8月末日までに消費者庁に設置報告を行なっているのは、全国466自治体です。高齢者、障害者、認知症の人などは、被害に遭っても自覚していなかったり、自ら通報や助けを求める行動を取ることが難しい場合が多くあります。そのため、協議会では、地域の福祉関係者、医療・保健所関係者、警察・司法関係者、教育関係者、さまざまな事業者、民生委員などでネットワークをつくり、一人ひとりの見守りに当たります。顔の見える関係を築いて見守り、ネットワーク内での情報共有を行ないながら、各地の「消費生活センター」などの機関につなぐことで、被害を未然に防いだり、拡大を食い止めることが活動の目的です。