【生活困窮者自立支援制度】

せいかつこんきゅうしゃじりつしえんせいど

働きたくても職に就けない、家賃が払えず家を失った、子どもを学校に通わせる経済的な余裕がない、コミュニケーションに不安があり社会生活が送れていないなど、生活全般の悩みに対して、自立相談支援機関の支援員が支援プランを作成し、専門機関と連携しながら支援を行なう制度です。2015年には「生活困窮者自立支援法」が施行。経済的な困窮、心身の不調、就労の状況、家族の課題、債務、社会的な孤立など、複雑化・多様化した生活困窮者の課題に対して、住居や食糧などの一時的な生活の支援、子どもの学習・生活支援、就労訓練事業などが行なわれています。