【がん対策基本法】
がんたいさくきほんほう
がん患者が尊厳を保持しつつ、適切ながん医療だけでなく、福祉・雇用・教育など必要な支援を受けることで安心して暮らすことのできる社会の構築を目指し、予防、検診、治療、緩和ケア等の「がん対策」を総合的かつ計画的に推進するために2007年に施行された法律。基本理念として、国立がん研究センターに代表される「がんを克服するための研究などの推進」、居住地域にかかわらず誰もが等しく科学的知見に基づく適切な処置を受けられる「がん治療へのアクセスの平等性」、抗がん剤を使用しないなど治療法を選択できる「治療時における本人意向の尊重」の3つが挙げられています。2016年にはこの法律に「がん患者への社会的配慮」「がん治療の個別的対応」「がん対策に係るもの同士の密接な連携」などについての項目が追加されました。本法律に基づき、がん患者およびその家族、がん医療に従事する人や学識経験のある人等で構成された「がん対策推進協議会」が少なくとも5年ごとに具体的ながん対策を盛り込んだ「がん対策推進基本計画」を策定。各都道府県はこの基本計画を踏まえ、各地域の実情に伴うがん対策を実施しています。
事例