【障害のあるアメリカ人法(ADA/Americans with Disabilities Act)】

しょうがいのあるあめりかじんほう(えーでぃーえー/あめりかんずうぃずでぃさびりてぃずあくと)

障害を理由とした差別を禁止する目的で、世界で初めて制定された法律のこと。アメリカ国内全域に適用される連邦法として1990年に成立し、2008年に改正されました。条文では、身体的・精神的な障害のある人が差別の対象となり、社会参加する機会から排除されてきたという事実を認めた上で、雇用や公共サービス、民間事業者が提供するサービスにおいて差別を禁止することを明記しています。特に、雇用に関して、障害者の雇用主に求める合理的配慮は、その後、2006年に国連総会で採択された障害者権利条約で定義が記載されるなど、障害者差別をめぐる対策について日本をはじめとする世界各国に影響を与えました。

参考サイト
1990年障害のあるアメリカ人法(内閣府)

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