【無戸籍児】

むこせきじ

子どもが生まれた時、日本では14日以内に出生の届出をすることが戸籍法によって義務付けられています。無戸籍児とは、何らかの理由によってその届けがなされず、親などいずれの戸籍にも記載されていない子どものこと。2019年の法務省の調査では全国に無戸籍者は830人(うち成年者は155人)いるとされていますが、把握できていない人を考えると、さらに多いと考えられます。このような問題の背景には、特に元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、原則として元夫を父とする届出以外が受理されないことが大きく関連しています。法務省では、この 「離婚後300日問題」 を受け、300日以内に再婚した場合、再婚した夫の子どもと推定する等の法律の改正を行ない、令和6年4月から施行されます。 また、戸籍に記載されるまでは時間がかかるため、義務教育、児童手当等の受給、国民健康保険や生活保護制度など、希望通りの行政サービスの申請に問題が生じる場合もあります。 同省では、無戸籍解消のための相談窓口も設けています。