【子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)】

こどものけんりじょうやく(じどうのけんりにかんするじょうやく)

世界中すべての子どもたちがもつ権利を定めた条約。1989年に国連総会において採択され、日本では1994年に批准しました。196の国と地域が締結しており、世界で最も広く受け入れられている人権条約です。「差別のないこと」「その子どもにとって最もよいことを第一に考えること」「命を守られ成長できること」「意見を表明し参加できること」の4つを原則としています。また、難民や少数民族の子ども、障害のある子どもなど、特に配慮が必要な子どもの権利についても明記されています。日本では、こども家庭庁の開庁に合わせて2023年に施行された「こども基本法」にこの4つの原則を盛り込み、国内での取り組みを推進しています。