【障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)】

しょうがいしゃさべつかいしょうほう

障害のありなしにかかわらず、すべての国民がお互いに人格や個性を尊重し合い、共に生きる社会の実現のために、障害を理由とした差別の解消を推進する法律。障害者が生活の中で社会的な障壁にぶつかり、人権や自由が阻害されている場合、行政、企業やお店、ボランティアグループなどの事業者は、負担の重すぎない範囲での対応を行なうこと(合理的配慮)が求められます。また、障害者に対する不当な差別的取り扱いの禁止もあわせて明言しています。障害者総合支援法とは異なり、障害者手帳の有無を問わず、障害によって日々の暮らしに大きな制限が生まれている人すべてが対象となります。