【特別養子縁組・養子縁組】

とくべつようしえんぐみ・ようしえんぐみ

特別養子縁組とは、養子となる子どもの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消して、養子縁組をした人との間に、実子と同じ親子関係を結ぶ制度。子どもが生涯にわたって安定した家庭生活を送る環境を整えることを目的に、家庭裁判所の決定によって成立するもので、戸籍の記載は実親子とほぼ同じです。子どもを迎え入れるためには、原則として25歳以上の夫婦であることなどの要件のほか、さまざまな審査や研修を受ける必要があります。これまで養子となる子どもの年齢は原則6歳未満でしたが、2019年の法改正で15歳未満に引き上げられ、小中学生も対象となりました。対して普通養子縁組は、戸籍上、養親とともに実親が並記され、実親と法律上の関係が残る縁組形式のこと。子どもの年齢に制限がなく関係の解消が認められるなどの違いがあります。