【サービス付き高齢者向け住宅】

さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく

高齢者世帯の急速な増加に伴い、高齢者向けの住宅が不足している現状を踏まえ、2011年に改正された「高齢者の居住安定確保に関する法律」、通称「高齢者住まい法」。この法律に基づいて登録を受けた、“高齢者が安心して入居できる環境”を整えた住まいのこと。略して「サ高住」とも呼ばれます。 入居できるのは60歳以上、または、要介護者・要支援者の人です。登録基準は、各部屋の床面積が原則25㎡以上で台所や浴室などを備えたバリアフリー構造であること、介護・福祉サービスと連携し、ケアの専門家が少なくとも日中は常駐、安否確認を含めた状況把握と生活相談のサービスにあたることが求められます。ここでいう「ケアの専門家」とは、医師や介護福祉士のほか、指定の養成研修を修了した人など、 場所によって異なります。有料老人ホームなどの施設だけでなく賃貸住宅もあり、 単身だけでなく夫婦世帯も入居可能。希望者に対しては食事の提供や家事補助などの生活支援サービス、介護保険サービスを行なう施設もあります。高齢化率のさらなる上昇を念頭に、国は新たな建築や改修を補助するなど、住宅の供給促進を図っています。また、済生会でも、兵庫県の「ウエストサイド藤原台」と鹿児島県の「なでしこの杜」の2カ所でサ高住を運営しています。