【子どもの貧困対策の推進に関する法律】

こどものひんこんたいさくのすいしんにかんするほうりつ

子どもが、生まれ育った環境などで将来や教育の機会などが左右されない環境の整備を目指し、2014年に施行された法律。2019年には子どもの将来だけでなく、現在への対策も推進すること、教育の機会均等が図られるべきという内容を明確化した文言などを盛り込み、改正されました。日本における「子どもの貧困率」は、国民の所得から割り出した中間的な金額に対し、その半分に満たない所得の家庭で暮らす18歳未満の割合(相対的貧困)を指していますが、2022年の国民生活基礎調査によると2021年時点で11.5%。子どもの7人に1人が貧困状態にあり、ヨーロッパ諸国、アメリカなど、先進国38カ国が加盟するOECD(経済協力開発機構)の中でも高い水準です。社会全体でこの課題を解決していくため、例えば、こども家庭庁では、企業や個人からの寄付を支援団体に提供する「こどもの未来応援基金」や児童館・公民館・民家やこども食堂などで学習支援や食事提供を行なう「こどもの生活・学習支援事業」を展開しています。