【障害者優先調達推進法(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)】

しょうがいしゃゆうせんちょうたつすいしんほう(くにとうによるしょうがいしゃしゅうろうしせつとうからのぶっぴんとうのちょうたつのすいしんとうにかんするほうりつ)

国や地方公共団体などの公の機関が、物品やサービスを調達する際に、障害者就労施設などから優先的・積極的に購入することを推進する法律。障害者の安定的な就労とその先の自立した生活を支えることを目的に、2013年施行されました。調達先の対象となるのは、就労移行支援事業所などの障害福祉サービス事業所、障害者を多数雇用している企業、在宅で物品の製造などを行なっている障害者などです。毎年度、障害者就労支援施設などからの調達方針を作成し、実績を公表することなどが定められています。