【保護観察所】

ほごかんさつしょ

犯罪や非行をした人が、社会生活を送りながら円滑に社会復帰できるよう更生保護を行なう機関のこと。地方裁判所の所在地に設置される地方支分部局で、各都道府県に1カ所、北海道のみ4カ所の合計50カ所あります。保護観察の対象となるのは、非行によって家庭裁判所から保護観察の処分を受けた少年、少年院からの仮退院者、成人の仮釈放者、同じく成人の保護観察付き執行猶予者です。保護観察所には、国家公務員である保護観察官が配置され、地域の民間ボランティアである保護司と協力しながら更生保護にあたります。矯正施設に収容して行なわれる処遇に対し、保護観察所での更生保護は「社会内処遇」と呼ばれます。具体的には、再び犯罪や非行を行なわないような健全な生活を送ったり、保護観察官などとの面接を行なうといった個別の遵守事項が定められ、きちんとルールを守れるよう指導がなされます。また、ハローワークへの同行、依存症などからの回復を支援する団体の紹介といった、さまざまな指導(指導監督)と支援(補導援護)を行ないます。

参考サイト
保護観察所(法務省)
保護観察(法務省)