【矯正施設】
きょうせいしせつ
犯罪や非行をした人や刑事裁判の判決が確定していない人を収容し、逃亡などを防止しながら、入所者の処遇を行なう施設のこと。刑事施設、少年院、少年鑑別所の総称です。刑事施設には、拘置所、刑務所、少年刑務所があります。拘置所は、刑事事件における処分の内容が確定する前に身柄拘束を受けている人や死刑確定者を収容する施設です。刑務所と少年刑務所では、罪を反省させるとともに社会復帰できるよう支援することで再犯・再非行を防ぐため、規則正しい勤労生活のもとで職業的な知識や技能を身につける刑務作業、犯罪等の責任を自覚させた上で生活態度などを見直す改善指導、社会生活の基礎となる学力を補う教科指導の3本柱に沿って運営されています。少年院では、少年の健全な育成を目的として、生活や職業、基礎学力、基礎体力などの幅広い教育活動が行なわれます。同じく少年を対象とする少年鑑別所は、少年院に入る必要があるか家庭裁判所で審判するための鑑別を行なう施設です。矯正施設では、民間団体などと協力して余暇時間に娯楽や運動競技などを実施したり、ボランティアが家庭問題や職業に関する相談を受けるほか、刑務作業で作った製品を自治体と共同で商品化するといった地域との連携も行なわれています。
参考サイト
矯正施設について(法務省矯正局)
矯正局(法務省)
事例