【保護観察官】

ほごかんさつかん

専門的な知識をもとに、犯罪をした人や非行のある少年の再犯・再非行の防止と社会復帰のための指導や援助を行なう職員のこと。更生保護法に基づき、全国に8庁ある地方更生保護委員会と、50カ所ある保護観察所に配置される国家公務員です。更生保護の責任者として、刑事司法に加え、心理学、教育学、社会学などの専門的知識が求められる職種です。主な業務として、保護観察中の人と面接を行ない、生活実態を把握した上で、改善更生のために必要なことを指導したり、医療機関、福祉施設などと連携を取りながら社会復帰を支援します。矯正施設からの仮釈放や仮退院を審理するための資料作成、釈放後の住居や就業先を確保するための家族との面会や調整、釈放後の就労支援なども保護観察官の業務です。また、ともに支援を行なう地域の事情に精通した民間ボランティアであり、非常勤の国家公務員でもある保護司へのサポートも大切な役割です。保護観察官が保護司と保護観察対象者の特性や相性を見極め適切にマッチングや保護司へのスーパービジョンを行ないます。

参考サイト
保護観察官(法務省)
保護観察官を目指す方へ(法務省)