【こどもの貧困の解消に向けた対策推進法】
こどものひんこんのかいしょうにむけたたいさくすいしんほう
子どもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することを目的とした法律のこと。貧困により、子どもが適切な養育・教育・医療を受けられないことや、多様な体験の機会を得られないことや、権利や利益を害されて社会から孤立することのないことを防ぐため、対策の基本理念や国の責務などが明記されています。前身となる法律は2014年に施行された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」で、一部を改正し、2024年に新たに施行されました。子どもをめぐる政府全体の施策の基本的な方針などを定めた「こども大綱」が2023年に閣議決定されたことを受け、大綱の内容を踏まえて変更や内容の充実が図られました。法律名に「貧困の解消」という文言を追加したほか、こども家庭庁が実施する「こどもの未来応援基金」などの解消に向けた対策を、子どもが大人になるまでの各過程で、切れ目なく実施することの重要性が明記されました。また、目的と基本理念では、解消されるべき「子どもの貧困」がどのような状態であるかがより具体的に示されました。例えば、改正前は、「すべての子どもが心身ともに健やかに育成されるようにするため」と記載されていたところ、改正後は、「適切な医療を受けられないなど権利利益を害され社会から孤立することがないようにするため」という表現に変わっています。
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