【インクルーシブ就労】

いんくるーしぶしゅうろう

障害の有無にかかわらず、個人の能力や適性に応じて、ともに働くことを前提とした就労のこと。1987年から障害者雇用促進法に基づき、雇用する労働者の2.3%に相当する障害者を雇用することが企業に義務付けられています。就労や雇用において、「インクルーシブ」という言葉を掲げて目指されるのは、 障害者のみを集めて働く場をつくるということではなく、 さまざまな人がともに働き、地域で自立した生活を送ることができる社会の実現。そこには、障害者だけでなく、病気を抱える人、元受刑者、ホームレスなど、就労が困難なあらゆる人が含まれます。実現に向けて、ソーシャルファームワーカーズコープといった働き方においての選択肢の多様化も進んでいます。