【困難な問題を抱える女性への支援に関する法律】

こんなんなもんだいをかかえるじょせいへのしえんにかんするほうりつ

日常生活又は社会生活を円滑に営む上で、女性であるがゆえに直面しがちな問題を考慮し、困難な状態にある女性やそのおそれのある女性への支援について定めた法律のこと。女性一人ひとりのニーズに応じて、切れ目のない包括的な支援を行なうことを目的とし、2024年に施行されました。施行の背景には、女性の抱える困難が、生活困窮や性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化・多様化・複合化していることや、コロナ禍以降には特に若年女性の自殺率が増加傾向となるなど、地域社会での孤独・孤立対策の視点も重要となっていることなどがあげられます。この法律の前身となった「売春防止法」では、困難を抱える女性のうち、売春に関わるおそれのある人の保護更生を目的とした限定的なものにとどまっていましたが、「女性の福祉」「人権の尊重や擁護」「男女平等」といった、より広義な視点から女性を支援するために、この法律が誕生しました。この法律に基づき、都道府県では、困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画の策定、女性相談支援センターの設置、女性相談支援員の配置などが行なわれます。

参考サイト
困難な問題を抱える女性への支援(厚生労働省)
困難な問題を抱える若年女性に対する支援スタートアップマニュアル(厚生労働省)

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