【要配慮者(災害弱者/避難行動要支援者)】

ようはいりょしゃ

高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人など、防災施策において特に配慮が必要な人のこと。災害時にひとりで避難したり、必要な情報を得ることが難しい人、避難所などでの生活が難しい人のことです。2013年に災害対策基本法が一部改正された際に定義が明記され、避難などに特に支援を必要とする人を取りまとめた、避難行動要支援者名簿の作成が各市町村に義務づけられました。平常時は、地域の民生委員・児童委員地域包括支援センター、消防機関、警察機関などと共有され、日々の見守りや支援の連携体制構築に活用されます。さらに、実際に災害が起きた場合は、名簿を活用して安否確認を行なったり、障害の区分などに配慮した上で、防災無線や緊急速報メールなど複数の方法で避難のための情報を発信したりといった取り組みに役立てられます。また、一般の避難所での避難生活が困難な要配慮者の二次的な避難先として、2013年に同じく改正災害対策基本法に明記された「福祉避難所」では、要支援避難者約10人に対して1人程度の介助員等のサポートスタッフの配置や、仮設スロープ・情報伝達機器の導入などの支援が行なわれています。災害時は原則、専門職の意見などに基づき、誰をどの福祉避難所で受け入れるかを行政が割り振るため、平時から行政と地域の施設で働く職員が、要配慮者について情報共有するなどの連携を取っておくことが重要です。

参考サイト
災害時要援護者対策(内閣府)
災害時要配慮者への支援(東京都防災ホームページ)
避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の概要(内閣府)
特集令和6年能登半島地震への厚生労働省の対応について(厚生労働省)

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