【共生型サービス】
きょうせいがたさーびす
65歳以上で要介護認定を受けた人が主な対象となる「介護保険サービス」、認定の有無に関わらず個々の障がいの程度によって行動援護などのサポートが受けられる「障がい福祉サービス」は、介護保険法、身体障がい者福祉法といった異なる法律に基づいて提供されます。2018年に創設された共生型サービスは、いずれかの指定を受けたサービス事業所でも、従来の法律の壁を越えて、もう一方のサービスが受けやすくなる制度。例えば、障がいがあり、要介護認定を受けていない人が65歳以上になっても障がい福祉サービスの事業所で生活介護のサービスを受けることができます。高齢者や障がいを持つ子どもたちが一つの施設で共に支え合う環境をつくることにもつながり、地域共生社会の実現にも大きな役割を果たすことが期待されています。
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