【福祉六法】
ふくしろっぽう
日本の社会福祉制度の基盤となる6つの法律のこと。生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法をまとめた総称です。このうち、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法は、戦後の貧困や孤児などの課題に対応するために、1947〜50年の間に制定されたもので、福祉三法とも呼ばれます。その後、1960年代の高度経済成長期を迎えると、高齢化が進み、介護の課題や核家族化、ひとり親家庭の増加など、社会状況や家族形態の変化への対応が必要になりました。それによって知的障害者福祉法(当時は精神薄弱者福祉法)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(当時は母子福祉法)、老人福祉法が整備され、現在の福祉六法が形づくられました。これらの法律に基づいて、生活困窮者が自立した生活を送るための支援や、子どもたちへの虐待防止に向けた施策など、さまざまな仕組みがつくられています。また、福祉六法で定められている援護、育成、更生といった具体的な取り組みにおける事務を担う機関として福祉事務所があり、都道府県と市(特別区を含む)への設置が義務づけられています。なお、町村は任意で設置できます。
参考サイト
福祉事務所(厚生労働省)
事例



















