【障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)】

しょうがいしゃこようそくしんほう(しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ)

1960年に施行された障害者が自立して働けるように総合的な支援を行ない、職業の安定を図ることを目的とした法律。 職業の紹介や訓練等の支援を行なうこと、事業主による差別の禁止、民間企業による障害者雇用を促進することなどが定められています。数度にわたって改正を行なっていますが、2022年には、改正とともに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立。 一人暮らしの支援、相談支援の中核を担う基幹相談支援支援センターの機能強化、能力や適性の評価だけでなく、本人の希望や強みを見出す就労アセスメントの活用等、地域生活や就労の支援をさらに強化し、本人の意思を尊重しながら、安心して暮らせる地域社会の実現を目指すことが明記されています。 また、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。 2023(令和5年)度からは、雇用率を民間企業2.3%、国・自治体2.6%から、民間2.7%、国・自治体3.0%に段階的に引き上げることが決まっています。