【発達障害者支援法】

はったつしょうがいしゃしえんほう

発達障害がある人への支援を推進するための法律のこと。一人ひとりの尊厳にふさわしい生活を営むことができるよう、発達の早期発見と切れ目のない支援を行なうことを目的に2005年に施行。2016年に一部改正が行なわれました。障害によって分け隔てられることのない共生社会の実現を目指し、発達障害がある人の自立と社会参加のために行なうべき支援が明記されています。例えば、国と地方公共団体は、年齢や能力、特性に応じた教育を受けれられるよう支援を行なうこと、企業などの事業主は、発達障害者の能力を正当に評価し、雇用機会を確保するよう努めることなどが定められています。支援の中心的役割を担う機関として、各都道府県と政令指定都市が設置する「発達障害者支援センター」を位置づけています。法律での「発達障害がある人」の定義は、自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害など、通常低年齢で発現する脳機能の障害があり、障害そのものだけでなく、施設のあり方や制度における利用しづらさといった社会的障壁によって、日常生活や社会生活に制限を受けている人を指します。