障害者基本法の理念を土台に、障害者・障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、支援内容や支援者による計画づくりなどを定めた法律のこと。2018年の改正では、障害者が望む地域生活を送ることができるよう、生活と就労に対する支援を充実させたほか、高齢となった場合には介護保険サービスの利用促進を図るなど、さまざまな見直しが行なわれました。支援対象となるのは、身体障害者、知的障害者、発達障害者を含む精神障害者に加え、政令で定める難病などを抱える人も含まれます。法律を通し、障害の有無に関わらず、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現が目指されています。