【医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)】

いりょうかんさつほう(しんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつ)

心神喪失などの状態にある人が重大な他害行為(殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、傷害)によって逮捕・送検された場合、適切な医療や観察を受けられるよう処遇を定めた法律のこと。対象者の社会復帰の促進を目的として2005年に施行され、日本における本格的な司法精神医療が開始されました。この法律に基づいて実施されているのが医療観察制度です。制度では、精神障害により善悪の区別がつかない人や、薬物やアルコールの摂取によって心神耗弱の状態にある人など、刑事責任を問えない場合で、不起訴もしくは無罪等が確定した人が対象となります。検察官が地方裁判所に申し立て、医療機関での鑑定などに基づき、法律に沿って処遇を実施するべきか、どのような内容とするかが決定されます。審判によって入院もしくは通院による医療を受けさせることが決まった場合は、保護観察所の社会復帰調整官が中心となって作成する処遇実施計画に基づいて、医療の提供や退院後の生活環境の調整が行なわれます。

参考サイト
心神喪失者等医療観察法(厚生労働省)

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