【医療介護総合確保推進法】
いりょうかいごそうごうかくほすいしんほう
高齢化に伴い医療と介護へのニーズが増大していることを踏まえて、医療提供体制を改革するために定められた法律のこと。正式名称は「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」です。団塊の世代が75歳以上となる2025年問題、全人口に対する高齢者の割合が過去最大となることが見込まれている2040年問題を見据え、2014年に施行されました。住み慣れた場所で安心して暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムの構築、地域医療構想の策定などによって、地域で医療と介護を受けられる環境の確保を目指すものです。具体的には、医療と介護分野に特化した新たな基金を都道府県に創設したことで、在宅医療や訪問介護サービスの充実、低所得者の保険料軽減の拡充が図られるなど、さまざまな取り組みが進められています。そうした改革にともなって、医療法、介護保険法などの関連する法律も改正されています。
参考サイト
医療・介護総合確保の推進について(厚生労働省)



















