【医療計画】
いりょうけいかく
6年に1度、医療法(第30条)に基づいて厚生労働省が策定する基本方針に則し、地域の実情に応じた医療提供体制の確保のために各都道府県がつくる計画のこと。地域の現状と基準病床数、必要な医療を提供するための取り組み(急性期から在宅療養までの医療連携体制や医療従事者の確保、施設の整備等)が記載されます。2024年から実施される第8次医療計画では、脳卒中・糖尿病・がん・急性心筋梗塞・精神疾患の五疾病、周産期医療・小児医療・救急医療・災害医療・ へき地医療に、新興感染症等の感染拡大時における医療を新たに加えた六事業と、在宅医療に関する計画が必須項目になっています。
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