【障害者基本法】

しょうがいしゃきほんほう

障害者の自立と社会参加に関して、支援の基本原則を定めた法律のこと。「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現」することを法の目的としています。障害の範囲を定義した上で、医療や介護、教育、雇用の促進、住宅の確保、情報をスムーズに取得し意思を示すための機器などのバリアフリー化、選挙など、生活に関わるさまざまな分野について、行なわなければならない支援が規定されています。また、2011年の改正では障害者差別の禁止が盛り込まれました。これを受けて、障害者への合理的配慮を求める障害者差別解消法がつくられています。