【医療的ケア児支援法(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律)】
いりょうてきけあじしえんほう(いりょうてきけあじおよびそのかぞくにたいするしえんにかんするほうりつ)
医療的ケア児やその家族への支援について、国、地方公共団体等の責務や施策を定めた法律。医療的ケア児の健やかな成長とその家族が安心して子育てができる社会の実現に寄与することを目的に、令和3年に施行されました。本法律の中で医療的ケア児とは、日常生活や社会生活を送るために恒常的に人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療的ケアが必要な18歳未満の児童を指しています。法律の中で国や地方公共団体に対しては、医療的ケア児が在籍する保育所・学校への支援、医療的ケア児やその家族に対する日常生活の支援、相談体制の整備や人材の確保などを責務とし、保育所や学校等には、看護師や医療ケアが行なえる保育士等を教育現場に配置することなどを求めています。立法の背景には、医療技術の発展と共に医療的ケア児の数が増加したこと、また、医療的ケア児は抱える障害や病気によって一人ひとり必要なケアや支援が異なり、成長過程に合わせて適切なサポートをシームレスに提供するために医療、福祉、教育機関などの連携や体制づくりが不可欠となっていることなどが挙げられます。そういったさまざまな機関をつなぐ存在として、本法律では、各都道府県に各機関への情報共有や相談支援等を行なう「医療的ケア児支援センター」を設置することも定めています。
事例