【社会的養護】

しゃかいてきようご

保護者のいない子どもや、保護者に養育などをさせることが適当ではないと判断された子どもを、公的責任のもとで保護・養育すること。また、養育に困難を抱える保護者への支援のこと。こども家庭庁は、「子どもの最善の利益のために」「社会全体で子どもを育む」を取り組みの理念として定めています。戦後、孤児となった子どもを児童福祉法に基づいて保護することから公的な支援がスタートし、その後、社会の変化に合わせて、虐待を受けている子ども、障害のある子ども、DV被害を受けている親子などへと、支援の対象が広がっています。現在では、児童養護施設乳児院里親ファミリーホームといった社会的養護を行なう仕組みや施設を含む言葉として使われることもあります。2024年に改正された児童福祉法では、それまで原則18歳までとされていた社会的養護の年齢要件が緩和され、必要と認められる場合には、4年制大学の卒業時期に合わせて22歳になる年度の3月まで、児童養護施設などに引き続き住みながら自立した生活を目指すことができるようになるなど、社会的養護自立支援事業が拡充されています。

参考サイト
社会的養護(こども家庭庁)

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