【住居確保給付金】
じゅうきょかくほきゅうふきん
2年以内に離職や廃業によって収入が減少した人、個人都合ではない理由で給与が大きく減少し、住居を失った・あるいは失うおそれがある人に、家賃額を原則3カ月、最大9カ月の間支給する給付金のこと。「生活困窮者自立支援法」に基づいて厚生労働省が行なうもので、「住まいの確保」と「就労」を支援することによって自立した生活の後押しを図ることが目的です。リーマンショックをきっかけにはじまった「住宅手当緊急特別措置事業」を前身としています。給付金額は市区町村ごとに定められた生活保護制度の住宅扶助額が上限です。世帯収入の金額が一定以下であること、積極的な求職活動を行なっていることなどが要件となっています。2025年に内容が拡充され、家計改善のために安価な家賃の住宅へ転居する際にも費用補助が受けられるようになりました。
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