【一時生活支援事業】
いちじせいかつしえんじぎょう
安定した住居がなく、生活が困窮している人に対し、衣食住などの日常生活に必要な支援を原則3カ月、最大6カ月の間、無償で提供する事業のこと。2013年に制定された「生活困窮者自立支援法」に基づいて実施される事業で、市区町村が主体となり、2015年4月から実施されています。路上やネットカフェ、知人宅などを転々としている人や住居を失った人、失うおそれのある人が対象で、収入や資産が一定以下であることなどが要件です。宿泊先には、市区町村が設置した生活困窮者一時宿泊施設(シェルター)、ホテルなどが用意されます。同じく生活困窮者自立支援として実施される自立相談支援事業と連携しており、相談を受けた後、緊急に衣食住の確保が必要な場合に利用されるほか、支援期間中に就職支援などが行なわれることもあります。また、支援期間終了後に継続した支援が必要な場合には、地域居住支援事業による見守りや生活支援があり、安定した居住の確保に向けたサポートが行なわれます。
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