【子ども・若者育成支援推進法(ヤングケアラー支援法)】

こども・わかものいくせいしえんすいしんほう(やんぐけあらーしえんほう)

国や地方公共団体などが行なう子ども・若者への支援について、基本理念と責務や施策を定めた法律のこと。2024年の改正で、親の介護や幼いきょうだいの育児、家計を支えるための労働、親が外国人の場合に常に通訳の役割を担っているなど、家族に対する幅広い日常生活上の世話を過度に行なっていると認められる子どもや若者を「ヤングケアラー」として初めて定義し、国や地方公共団体などが支援に努めるべき対象として明記したことから「ヤングケアラー支援法」とも呼ばれています。支援対象に該当するかの判断は、一人ひとりの子ども・若者の客観的な状況と主観的な受け止めなどを踏まえながら、各地域のこども家庭センターなどによってなされます。おおむね30歳未満が中心として考えられていますが、状況に応じて、40歳未満まで対象に含まれます。具体的な支援として、学校を通して実施するアンケートなどによる実態把握、精神的なケアなどの専門的な相談支援やピアサポート、外部サービスによるケアの代替(介護保険サービスや障害福祉サービス、子育て世帯訪問支援事業、外国語対応通訳の派遣等の活用)、レスパイトの機会の確保などがあります。

参考サイト
ヤングケアラーについて(こども家庭庁)