【子ども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)】
こどもせいぼうりょくぼうしほう
教育や保育の現場で起こる子どもへの性暴力を防止するため、事業者などの責務と行なうべき措置を定めた法律。2024年6月に成立し、同月に交付されました(施行は交付から2年半以内)。子どもへの性暴力をめぐっては、児童福祉法のなかで18歳未満の子どもに淫行をさせること、淫行を助長する行為の禁止、2023年に見直された刑法により性交同意年齢の13歳から16歳への引き上げ、性的な画像の盗撮が撮影罪として処罰の対象になるなど、さまざまなところで取り締まりが強化されています。子ども性暴力防止法では、既にイギリスで導入されていたDBS(Disclosure and Barring Service/直接子どもと接する職業に就く人に対して性犯罪歴がないか雇用主が確認できる制度)を、日本版DBSとして取り入れ、学校や幼稚園、認可保育園に対して就労希望者の性犯罪歴確認を義務づけています。
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