【虐待防止法】
ぎゃくたいぼうしほう
「虐待防止」を目的とした法律には、障害者、高齢者、児童のそれぞれを対象とした「高齢者虐待防止法」「児童虐待防止法」「障害者虐待防止法」の3つの法律があります。さまざまな虐待防止法が改正を繰り返し強化されてきた一方で、通報や本人からの相談で虐待が発覚した場合など、緊急を要する際に即座に対応できるよう、事実確認や措置の役割分担・進め方を市区町村の関係機関であらかじめ定めておくことや、いち早く虐待に気付くためにアウトリーチ支援のさらなる充実などが求められています。
高齢者虐待防止法
高齢者虐待防止法は、高齢者の権利や利益を守ることを目的として、家族などの養護者や高齢者施設などの職員による高齢者への虐待を防止するために2006年に施行されました。
児童虐待防止法
児童虐待防止法は、もともと児童福祉法の中で定められていた18歳未満の児童への虐待に関する施策を見直すかたちで、2000年に新しい法律としてつくられ、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待といった児童虐待の定義を初めて明記しています。この児童虐待防止法は、その後、数回にわたって改正し、立ち入り調査、保護者に対する面会などの制限などが強化されました。
障害者虐待防止法
障害者虐待防止法は、障害者の権利利益を守るため、2012年に施行されました。障害者への虐待の禁止、国の責務、虐待を受けた障害者に対する保護や自立支援の措置などを定めています。
参考サイト
障害者虐待防止法(厚生労働省)
高齢者虐待防止の基本(厚生労働省)
児童虐待防止法制度(NPO法人児童虐待防止全国ネットワーク事務局)
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